よくある質問

査証(ビザ)と在留資格ってどうちがうの?

よく使う「ビザ」という言葉は、実は「査証(ビザ)」と「在留資格」という意味を併せた言葉です。

よく「ビザ」という言葉を使いますが、これは「査証(VISA)」を「在留資格」とを併せた意味として使用しています。  査証(VISA)は外務省が管轄する物で、大使館で取得するのが普通です。この査証がないと、空港のゲートから国内に入国することができません。  もっとも、入国しても「日本に留まり続けてよい良い事情」が無ければ国内に継続して留まることができず、直ぐに出国しなければなりません。この「国内に留まって良い事情・資格」の事を、「在留資格」と呼んでいます。就労の在留資格・家族滞在の在留資格・観光等の為の短期滞在の在留資格などがあります。

身近な感覚に置き換えると、丁度、遊園地の入園券のように例えることができます。

(1) 入園してゲートを通過するために入園券を使います(査証に相当)。
(2) 入園した以上は、園内に留まっていて構いませんが、有効時間 が定まっているので、期限時間(在留期間)までに退園(出国) してください。
(3) そのまま期限を越えて園内に留まりたいときには、期限を更新 してください(在留期間の更新に相当)
(4) 期限を超えて園内に留まると違反になります(オーバーステイ)。
(5) 一時的に園外に出たい場合いは、再入園の手続きをとってから出園してください。そうしないと再入園できません(再入国許可に相当)。 もう一度、入園券を再度購入してもらうことになります(査証・VISAの 取り直し)。


ビザ(査証)
日本入国のための条件として事前に、在外日本公館において旅券に受けるもので、入国するための推薦状に例えられています。現在ではシール式のものが主流です。
大使館において、査証(ビザ)発給の申請を行う際に、就労ビザ・家族滞在ビザなどの日本国で長期滞在を希望する場合には、別途日本の法務省入国管理局での「在留資格認定書」の申請を行い、この書面を添付して、ビザ発給申請をおこないます。

在留資格認定書申請

入管法の規定で、有効なビザを所持していることが日本への上陸申請の要件となり、原則として、日本の空港や港などでは入国審査官がパスポートに押されたビザを確認して、それに見合った在留資格を付与して外国人の入国を許可がなされます。入国を許可された時点でビザは使用済みとなり、入国後は入国時に与えられた「在留資格」が外国人の在留する根拠となります。 つまり、外国人が日本へ入国する際には、(1)最初に現地の日本大使館などでビザ発給の審査が行われ、(2)次に入国時の空港などで上陸審査が行われます。つまり、2段階の審査を受けて最終的な入国許可がなされます。  このように、査証(ビザ)は入国時に必要になるものですが、以下の3つの場合には査証なしでの入国が許されています。 (1)査証相互免除取り決め国の人 査証免除協定に伴う査証相互免除取決め国の人が「短期滞在」で観光などの目的で日本に入国する場合。 (2)再入国許可を持つ人 日本から出国する前に再入国許可を取得した外国人が、同一ビザで再度日本に入国する場合には、わざわざビザを取り直す必要はありません。 (3)特例上陸許可の場合 飛行機の乗り継ぎなどのため日本に立ち寄った外国人が、72時間以内の範囲で買い物を楽しむ他、観光通過上陸や周辺通過上陸等。

在留資格
日本に入国し、在留する外国人は原則として、出入国港において上陸許可を受け、その際に決定された在留資格により、在留することとなっています。すなわち在留資格とは外国人が日本に滞在する根拠となるもので、「出入国管理及び難民認定法」に定める活動を行うことができる資格であり、「あなたは、某の活動をするために日本に滞在してもかまいません」と示すものです。また、外国人が日本在留中に行うことができる活動の範囲は、この在留資格に対応してそれぞれ定められており、「資格外活動の許可」を取得する場合を除いて、原則として外国人はその在留資格に属する活動の下で許容される以外の収入を伴う活動を行ってはなりません。


在留資格の種類とは?

日本への入国目的

大学等における研究の指導又は教育等(例) 大学教授
中学校,高等学校等における語学教育等(例) 中学校の語学教師
収入を伴う芸術上の活動(例) 作曲家,写真家
収入を伴わない学術・芸術上の活動又は日本特有の文化・技芸の研究・修得(例) 茶道,柔道を修得しようとする者
外国の宗教団体から派遣されて行う布教活動(例) 司教,宣教師
外国の報道機関との契約に基づく報道上の活動(例) 新聞記者,報道カメラマン
日本にある事業所に期間を定めて転勤して専門的技術等を必要とする業務に従事すること(例) 外資系企業の駐在員
投資している事業の経営又は管理(例) 外資系企業の社長,取締役
収入を伴う研究活動(例) 政府関係機関,企業の研究者
自然科学の分野の専門的技術または知識を必要とする業務に従事すること(例) 機械工学等の技術者
人文科学等の分野の専門的知識等を必要とする業務に従事すること(例) 通訳,デザイナー
熟練した技能を要する業務に従事すること(例) 外国料理の調理師
興行(例) 歌手,モデル
勉学(例) 留学生,日本語就学生
研修(例) 研修生
商用,就職を目的とする者,文化活動又は留学の在留資格を有する者の扶養を受けること(例) 被扶養者
日本人,永住者等との婚姻関係,親子関係等に基づく本邦での居住(例) 日本人の配偶者,日系二世,三世
上記以外の目的(例) 弁護士,医師,アマチュアスポーツ選手

各在留資格には、「これである」と認められる為に必要な、細かな要件が定まっています。安易に「これである」と決めつける前に、まずお問い合わせください


資格外活動許可申請とは?

アルバイト程度でも、無断でやってしまうと在留許可取消です。

日本に在留中は、許された在留資格で認めらた活動以外の事をすることは許されません。無断で資格外活動の行為をした場合には、在留資格取消・退去強制手続きになることもあります。

そこで、資格外の活動を希望する場合には、事前に許可を受けてる必要があります。これを「資格外活動許可」といい、特に就労系以外の資格の場合には、この許可を受けて初めて、アルバイト等の臨時的・副次的な収入を得ることが許されます。ただし、「研修」および「短期滞在」は資格外活動はこの許可は行われません。

資格外活動の許可が与えられるか否かは法務大臣の自由で、申請人が本来有する在留資格に基づく活動を行う上で支障が生じない範囲内で、その活動の内容、入国目的
及び在留状況等その他の事情を考慮した上で決定される決まりになっています。
特に注意が必要なのは、就学・留学の学業系の在留資格です。安易な気持ちでアルバイトをした場合、資格外活動許可書を得ていないと、資格外活動として在留資格取消処分・退去強制事由に該当し、現実に多くの人が国外退去になっています

留学・就学・家族滞在の場合の特別な取扱 
週28週以内・風俗不許可
留学・就学と家族滞在の在留資格で在留する人には、他の資格外活動の許可とは異なる特殊の取扱をして、(1)働ける限界の時間数(2)働く仕事の内容が限定されています。
この資格外活動許可を取得することによって、以下のような規定の時間内に限りアルバイトをすることができますが、法令で禁止されている活動、公序良俗に反する恐れのある活動、風俗営業及び風俗関連営業で働くことは許可されません。また、許可の期間中に別のアルバイト先を替える「包括的資格外活動許可」を得ることができます。

(1)資格外活動許可時間
 ☆就学(例:日本語学校の生徒):週28時間以内(1日4時間以内)
 ☆留学(例:大学生・院生):週28時間以内(研究生・聴講生は14時間以内)
 ※夏季・冬季・春期休暇中は1日8時間以内
 ☆家族滞在の場合 : 週28時間以内

(2)許可されない職業の内容
・法令で禁止されている活動・公序良俗に反する恐れのある活動・風俗営業及び風俗関連営業


資格認定書不交付通知書・在留資格変更不許可通著書が届いたら?

入管に不許可の理由を聞いて、再申請を行います

在留資格認定書交付申請が不交付になったり、在留資格変更許可申請等、在留申請が不許可・不交付となってしまった場合になすべき事として、基本的に3つのアクションが考えられます。
(1)入管に不許可・不交付の撤回を求める
(2)裁判所に対し、不許可・不交付の取消を求める
(3)再申請を行う
但し、現実的に(1)・(2)が認められる事は、殆どあり得ません。マスコミを賑わせたフィリピンご家族の案件も結局は判断が覆ることは有りませんでした。つまり、やるべき事は只一つです。

申請のやり直し(再申請をする)
再申請の為に必要なのは、不許可になってしまった原因の判断、つまり不許可理由把握です。これは、はっきりと申し上げます。専門家たるご近所の行政書士さんに入管への同行をお願いしてください。入管から伝えられる理由の「本当の意味」を理解するのは、一般人には不可能です。

申請した入国管理局に出かけて教えてもらいます。
不許可・不交付の理由は申請をした入国管理局に出かけて、その場で開示を求めます。これから再申請をするに際し、どうして駄目になってしまったのかという不許可の理由を知っておかなければ、もう一度申請をしたところでまた駄目になるのは明白です。だからこそ、この理由は再申請にとって何よりも大切な物になるのです。但し、その場で理由を教えて貰ったところで、その真意を一般人が知ることは不可能です。必ず、必ず、専門家であるご近所の行政書士さんに入管への同行をお願いしてください。これをしないで、手遅れになってしまうケースは本当に本当に多いのです。もやはどうしようもありません。

また、不許可・不交付通知書には、理由及びその根拠となる事実を記載することになっているのですが、今ひとつ判別つかないケースがよくあります。この場合には、入管の職員さんに口頭で説明を求め、通知書の不備記載を追記・訂正をお願いします。